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第一章 (総則)
第1条 会員規約
第2条 特殊規約条項
第3条 本規約条項の範囲
第二章 (入会の承認)
第4条 入会の承認
第5条 会員
第6条 入会の不承認
第三章 (連絡報告)
第7条 連絡報告
第8条 機密保持
第四章 (利用料金)
第9条 利用料金
第10条 支払方法
第11条 決算方法
第12条 遅滞・延滞利息
第13条 算定開始日
第五章 (利用条件)
第14条 契約開始
第15条 契約期間
第16条 契約の更新
第17条 契約の解除
第18条 譲渡の禁止
第19条 変更届け
第20条 提供の中止
第21条 提供の停止
第22条 提供の廃止
第23条 自己責任
第24条 退会
第六章 (管理義務)
第25条 管理義務
第26条 IDパスワ−ド
第七章 (その他)
第27条 設備と環境
第28条 合意管轄裁判所
第1条 会員規約
本規約条項はT-AGENCY(以下を甲と称す)が提供するインターネットサ−ビスを利用する顧客・会員(以下を乙と称す)が利用する範囲一切に適用し、乙は本規約条項及び甲が通 知する全てを承認するものとする。
第2条 特殊規約条項
以下の項目は甲が乙に対してのサ−ビス提供に必要不可欠であり、また甲は必要に応じて下記条項を乙に通 知せず変更・追加するものとし、乙はそれを認め承諾するものとする。
[ 第1項 ] 甲がWWW(甲のホ−ムペ−ジ/support)上で通知する一切の伝達内容は1週間掲示告知する事により甲は乙が承認したものと認めるものとする。
[ 第2項 ] 本規約第五章・第18条 譲渡の禁止に定める特例として、乙の婚姻者及び乙の親族(二親等まで)に関しての利用は、その旨を甲に通 知し、甲の承諾を得る事により、これを承認するものとする。
[ 第3項 ] 乙がWEBサ−バ上に登録したデータは著作権法上、乙に帰属するものとする。但し、甲はこれらの権利を保護する責務・義務は無いものとする。
[ 第4項 ]乙は、甲が提供するCGI以外の利用については、以下の通り承諾するものである。
乙が利用するオリジナルCGIがCORE(エラー)ファイル等著しく多く、甲が提供するサービス(サーバに負担が多いと判断した場合)緊急に一時停止する事を承諾するものとする。
第3条 本規約条項の範囲
甲があらゆる方法で乙に対して伝達する内容の一切を、乙は本規約の一部と認め承諾するものとする。
第4条 入会の承認
甲が提供する一切のサ−ビスを利用すべく乙は本契約条項及び甲が通知する告知内容を認め承諾する事により甲は乙を会員と認めるものとする。
[ 第1項 ] 甲が提供するサ−ビスを利用する目的で送られてきた乙からの申し込み専用フォ−ムは乙が本規約内容及び甲の告知内容に関して承諾し、かつ厳守することを認めたものとする。
[ 第2項 ] 甲は乙から送られてきた申し込み専用フォーム、及び提供するサ−ビスに確等する初回費用の入金確認を以て、乙の入会を承諾するものとする。
第5条 会員
甲は乙が入会した時点で本規約条項及び甲の告知内容一切を承認しているものと判断し、乙の入会を認め会員とする。
第6条 入会の不承認
甲は以下の項目及び付随する内容に乙が該当すると判断した場合、入会を承認しないものとする。また、乙が既に会員であったとしても甲は下記項目及び付随する内容に確等すると判断した場合は承認を認めないものとする。
[ 第1項 ] 本規約違反により会員登録を除名された者及び停止処分の者。
[ 第2項 ] 甲が乙に対して申込者本人と認められない場合
[ 第3項 ] 申込者本人が準禁治産者・禁治産者・未成年者と認められかつ保証人及び法定代理人の同意無き場合
[ 第4項 ] 乙の申し込み内容に虚偽の申告があった場合無過失であったとしてもこれを認めないものとする。
[ 第5項 ] 乙がT-AGENCY会員の利用料金が遅滞、延滞した場合
[ 第6項 ] 甲が乙に対してT-AGENCY会員規約に相違すると判断した時及び甲が乙に対して不確当者と判断した場合
[ 第7項 ] 甲が乙に対して甲が提供するサ−ビスを阻害するものと判断した場合 もしくは、サ−ビス提供の維持に支障・過負担と判断した場合

甲は上記項目及び本規約に付随する条項に乙が相違すると判断した場合、乙に通知する事無く甲が最善と判断した処置でサ−ビス提供の維持を保つものとする。この際、乙は甲に対して如何なる損害も求める事は出来ない。
第7条 連絡報告
乙は連絡・伝達手段として甲が指定した専用フォ−ム及びメ−ルを伝達手段とする。
第8条 機密保持
乙は甲からのメ−ル内容及び甲が提供する情報を第三者に公開してはならない。
第9条 利用料金
甲が提供するサ−ビス料金は運営上の為、乙の承諾得ずして変更・改正する事を乙は承認するものとする。
乙は、甲が提供する商品サービス申し込み後のキャンセルに対し甲の了解を得なければならない。
第10条 支払方法
乙は甲が提供するサ−ビス料・利用料金・及び甲に対する一切の債務を甲が各会員ごとに承認した以下の何れかの方法で履行する。
[ 第1項 ] 甲が提供する各サ−ビス料金に該等する利用料金や乙からの申し込みによる設定料金を乙は甲が指定する銀行口座また、期限までに振込みを完了する事による支払方法。この時に生じる一切の、負担額・振込み手数料は乙の負担とする。
[ 第2項 ] 甲が指定する集金代行業者による支払方法により、銀行自動引き落とし契約を甲乙及び甲の指定する集金代行業者と締結することによる支払方法
[ 第3項 ] 甲が承認したクレジットカード会社が発行するカードの名義と甲の決済者名義が同一であるクレジットカードによる支払方法で規約はクレジットカード会社の規約に基づくものとする。
[ 第4項 ] その他甲が別途で定める支払方法
第11条 決算内容
[ 第1項 ] 甲は乙との契約期間の満了日1ヶ月前に、自動更新される翌契約期間にかかわる利用料金その他の債務額を算定するものとする。
甲は、乙の契約満了2週間前に通知アドレスにてメール連絡をおこなう。
[ 第2項 ] 甲は前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、各会員の決済手段に従って乙又はカード会社又は集金代行業者等にそれぞれ請求するものとする。
[ 第3項 ] 乙は各自の決済手段により、別途定める支払方法・条件に従い支払を行うものとする。
[ 第4項 ] 乙は甲が指定する集金代行業者または、クレジットカード会社間で甲の提供するサ−ビス利用料金及び、その他の債務を巡って論争・紛争が発生した場合、甲を除く当該当事者間で解決しなければならない。また、甲に対して乙及び甲が指定する集金代行業者または、クレジットカード会社は一切の責務を甲に求める事はできないものとする。
第12条 遅滞・延滞利息
乙が利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年利率14.5%の割合で計算される金額を延滞利息とし、利用料金及びその他の債務と一括して甲が指定した期日までに甲が指定する方法で支払わなければならない。なお、支払料金に必要な振り込み手数料及びその他の費用の一切は全て乙の負担とする。
第13条 算定開始日
甲の提供するサ−ビス利用料の算定開始日は、第五章・第14条に定める契約開始日とします。
第14条 契約開始
乙の利用開始日は甲が乙に対してユーザー・アカウントを発行した日及びメ−ルで利用開始の旨を乙に伝達した日を以って契約開始日とする。
第15条 契約期間
甲乙双方の契約期間は、本規約第五章・第14条で定めた利用開始日から甲が乙に対して承認及び、乙が甲に対して申込時に請願した期限までであり、期間満了後については本規約第五章・第16条に基づくものとする。
第16条 契約の更新
契約期間満了後、甲乙双方から契約の破棄・解除等の意思表示が無き場合、甲乙の契約期間は自動更新する。更新後の契約期間は本規約第五章・第15条で定めた期間とするものである。
第17条 契約の解除
乙が甲に対して契約の解除を請願する場合、乙が本規約第五章・第24条に定める条項に相違無き事を甲が確認し、乙に対して退会の承認通 知を発行することにより契約が解除されるものとする。
[ 第1項 ] 甲が乙に対して提供するサ−ビス利用料金に関して支払がなされない場合には、甲は乙との契約を解除するものである。
[ 第2項] 乙が本規約に対して相違及び遵守されていないと、甲が判断した場合甲は乙との契約を解除するものとする。

甲が本規約第17条 契約の解除に定める処置を乙に行なった際、如何なる損失が乙に生じてもそれを認めないものとし、また乙は甲に対して異議申立て及び損害賠償等の一切の権利は無いものとする。
第18条 譲渡の禁止
乙は甲から当会員として与えられた一切の権利及びサ−ビス媒体を如何なる理由が有ろうと第三者に譲渡・利用させる行為はできないものとする。(第一章・第2条 特殊規約条項・第2項該当者を除く)
第19条 変更届け
乙は甲に対して会員申込時に申請した届出内容に変更があった場合には、速やかに甲へ2週間以内に変更の旨を伝えなければならない。
[ 第1項 ] 甲は乙からの変更届けの誤報及び受理できずして乙に対して起こった一切の不利益に関して責務は無きものとする。
第20条 提供の中止
甲は以下の項目のいずれか及び甲が付随されると判断した事に該当する場合、サ−ビスの提供を中止する。
[ 第1項 ] 甲が運営使用する電気通信設備機器等に障害が生じサ−ビス提供に問題があると判断した場合
[ 第2項 ] 甲の運営使用する電気通信設備機器等のメンテナンス・保守・修繕・工事等によりサ−ビス中止の必要があると判断した場合
[ 第3項 ] 甲が提供するサ−ビス媒体と提携・関連している第1種電気通信事業者等が通 信サービスの提供を中止することにより甲がサ−ビス提供の維持不可及び支障があると判断した場合
[ 第4項 ] 甲がサ−ビス提供の運営・維持の為或いは技術的問題等で一時的な中断が必要と判断した場合
[ 第5項 ] 戦争・暴動・労働争議などにより甲がサ−ビス提供の維持不可及び支障があると判断した場合
[ 第6項 ] あらゆる天災(噴火・洪水・地震等一切)により甲がサ−ビス提供の維持不可及び支障があると判断した場合
[ 第7項 ] 停電・火災等により甲がサ−ビス提供の維持不可及び支障があると判断した場合
[ 第8項 ] 本規約第五章・第22条 提供の廃止の条項に該当する場合

甲は前項に定めた規定によりサ−ビス提供の中止を行なうに至って、その旨を乙に通 知しない。また、甲はサ−ビス提供の中止に依って生じた乙に対しての不利益に関して責務は無きものとし、乙はこれを承認するものである。
第21条 提供の停止
甲は乙が以下の項目該当者及び甲が付随されると判断した場合、甲が提供するサ−ビスの停止をする(緊急時は、予告なしでメンテナンス等を行う事がある)
[ 第1項 ] 本規約第二章・第6条 入会の不承認条項に該当する者
[ 第2項 ] 甲がサ−ビス提供維持に支障がある、または支障を及ぼす可能性があると判断した場合
[ 第3項 ] 甲が提供するサ−ビス料金に関して乙が、本規約第五章・第10条 支払方法で甲が指定する所定の方法で債務を履行されなき場合
[ 第4項 ] 乙が本規約に違反する行為を行なった場合
[ 第5項 ] 乙が甲より発行されたユ−ザ−アカウント及びパスワ−ドを不正に悪用使したと判断された場合
[ 第6項 ] 甲は乙に依って電気通信設備機器等にサ−ビス提供維持が困難な負荷を生じる行為、または生じる可能性があると判断した場合、甲は乙に対して利用を制限する。

甲は前項に定めた規定により乙に対してのサ−ビス提供の停止処分を遂行するに至って、その旨を通 知しない。また、甲はサ−ビス停止処分に依って生じた乙に対しての不利益に関して責務は無きものとし、乙はこれを承認するものである。
第22条 提供の廃止
[ 第1項 ] 甲はサ−ビス提供の維持等の為、該当するサービスを廃止することがある。
[ 第2項 ] 甲は通信需要が脅かされるであろうと判断した一切の問題要因に対して廃止することがある。

甲は前項に定めた規定によりサ−ビス提供の廃止を行なうに至って、その旨を乙に一週間前までにメール若しくは甲のホームページ上で乙に通 知しなければならない。ただし、緊急でやむを得なき場合はこの限りでは無きものとする。また、甲はサ−ビス提供の廃止に依って生じた乙に対しての不利益に関して責務は無きものとし、乙はこれを承認するものである。
第23条 自己責任
乙は甲から割り当てられたユーザー・アカウントにより起こったトラブル・問題・及び甲・若しくは第三者に対しての損害等一切の行為及びその結果 について、当該行為を乙が起したか否かを問わず、乙は一切の責任を負うものとする。
乙は甲が提供するサ−ビス利用上で以下の項目に反する行為をしないものとする。
下記項目に該当する場合、甲は提供するサービスを解除できるものとする。
     (サーバBタイプ等・甲から立替、取得したドメイン使用権を乙に対し認めない)
[ 第1項 ] 公序良俗に反する行為
[ 第2項 ] 他人の著作権を侵害する行為
[ 第3項 ] 甲の業務遂行に妨げとなる場合
[ 第4項 ] 犯罪的行為及びその要因に結びつく行為
[ 第5項 ] 他人の名誉を毀損及び誹謗中傷する行為
[ 第6項 ] その他、日本および米国、その他の諸外国の法律に反する行為
[ 第7項 ] アダルト系サイトや猥褻なコンテンツの掲載・流布等を行なう行為
[ 第8項 ]アダルト系サイトの動画配信やアダルトサイトへのLINKバナー
[ 第9項 ] 甲が運営するサ−ビスを妨げ、若しくは信頼を毀損する行為
[ 第10項 ] その他、法令に違反する行為,SPAM等

(アダルトサイトは、判明した場合は、一律、金5万円を徴収致します。)
甲が乙に提供するサービスの利用により発生した乙に対しての一切の問題・損害に対して、いかなる責任をも負わないものとし、乙は一切の損害賠償を甲に申し立てないものとする。また、乙が本条及び本規約に違反して甲に損害を与えた場合に関して甲は該当者である乙に対して損害の賠償を請求できるものとする。
第24条 退会
乙は甲が運営するT-AGENCYを退会する場合には、所定の方法にて甲に届け出る義務がある。その際甲は、既に乙から受領した利用料金及びその他一切の債務に関して払い戻し等は行なわないものとする。また、以下に定める条項に該当する者を退会と見なす。
[ 第1項 ] 甲は会員と見なした乙本人の存在を確認出来なくなった場合及び乙本人の生存を確認出来ない場合は前項退会届け出があったものとして処理する。
第25条 管理義務
甲は乙がWEBサ−バ上に登録したデ−タが如何なる理由で消失しても、または乙が不利益を被った場合等においても、甲は何等の責任を負わないものとする。
[ 第1項 ] 乙は甲が運営するサ−バの故障・停止時の場合に備えて、サ−バ上に登録したデ−タの複写 ・バックアップを、非常時に備えて行なう義務がある。また、甲が運営するサ−バの故障・停止などに備えて乙は自己のデ−タ等を保管する義務がある。
[ 第2項 ] 甲がサ−ビスを提供するサ−バ上で、乙が過失・無過失に関わらず甲の運営するサ−バ機能が乙の原因で停止してしまった場合、乙は復旧の費用として甲にサーバー1台当り金38.500円を負担する。

[ 第3項 ] 甲は甲の過失の有無を関わらず、乙の如何なる種類のデ−タ等であってもこれを保証しないものとする。また、如何なる事由において発生したデ−タ等の破損及び逸失及び消去、またはこれに付随する問題が発生する事に依って乙又は第三者に対して発生した損害に対しても、甲は一切の責任・責務をも負わないものとする。
第26条 IDパスワ−ド
乙は甲から発行されたID及びパスワ−ドを保管する義務がある。 また、ID及びパスワ−ドを紛失、若しくはセキュリティ−上で問題が生じたと判断した場合、甲はID及びパスワ−ドの再発行に応じるものとする。この場合、乙は再発行手数料として金2.000円を甲に負担するもである。 (ID&PW情報を第3者に漏洩しない)
乙は、甲からの設定情報を、必ずPC以外に保存する。
第27条 設備と環境
甲は乙に対して最善の管理体制で最良のサ−ビスを提供するものである。しかし、デ−タのサ−バへの転送速度またはドメイン取得・登録・変更等に要する日数の超過、またはWWW上に設置したホ−ムペ−ジのコンピュ−タ−端末での表示速度等、または甲が運営するサ−バダウン及び故障等で甲の提供するサ−ビスが乙の希望を満たせない場合であっても、甲は乙に対して責務・責任を負わない、また利用料金の返金等の責めを負わないものとする。
第28条 合意管轄裁判所
甲乙双方の間で訴訟の問題が生じた場合は、第一審の専属的合意管轄裁判所として神戸地方裁判所(伊丹)とする事を甲乙は合意した。
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